平成一一年(行ウ)第一三号
北海道旧土人共有財産等返還手続無効確認請求事件
準 備 書 面(
A)原 告 小 川 サ ナ エ
外二三名
被 告 北 海 道 知 事
平成一二年二月一〇日
原告ら訴訟代理人
弁護士 房 川 樹 芳
外六名
札幌地方裁判所
民事第三部合議係御中
記
本裁判に係る知事公告にあります番号
4全道旧土人教育資金につきまして被告知事に対してお尋ねしたい義がありますので以下に申し
述べます。
一 当該財産はその名称の示すとおり「全道旧土人」に託されたも
のであると判断いたします。従いまして、公告におけるその他の
地域あるいは村落を限定して指定された共有財産とは性格を異に
したものでありますから継承者の認定ついてもそれらと異なつた
扱いをされることがふさわしいと考えます。つまり、財産継承
を申請しなくとも本人がアイヌ民族に属するものであることを自
認しあるいは他の血族同胞がアイヌ民族に属すると認めるものす
べてにこの財産は帰属するべきであると考えます。
従って、この財産について個人が継承者であることの申請をす
るように求め、かつ知事において認められた者の間でのみ分割し
取得することは本財産設定の趣旨に反する不適切な扱いであると
考えます。
以上の判断が知事におきまして誤ったものとされるならばその
理由をお示し願います。
二 当該財産が北海道庁長官において指定されましたのは明治三十
二年十月三十一日(庁令第九十三号)でありましたが、公告では
昭和六年十二月二十四日(庁令第五十三号)となつております。
何故に原初の指定に従って公告しなかったのかその理由をお示し
願いたい。
三 「旧土人に関する調査」(北海道庁内務部編大正七年六月)には
「明治天皇より明治十六年に下賜された金一千円及び翌十七年文
部省より下付された金二千円を基本として積み立てられたもの」
と記載されている北海道庁長官の保管になる共有財産が見えます
が、この一件が当該財産の原資であると考えて宜しいか確認願い
たい。
またそうであるとしたら明治三十二年指足時のその他の原資が
いかなる項目からなり、各何円であつたものかを運用の経過とと
もに示していただきたい。
四 明治三十二年の指定時には公債証書及び現金で六千二百六円と
ありましたが公告によると昭和六年十二月現在でも全く同額の六
千二百六円となっております。この問およそ三十二年が経過して
おりますのに全くの同額であることが奇異に感じます。この間の
運用経過を示す文書とともに昭和六年つまり公告の金額が誤りの
ないものであることをお示し願いたい。併せて、前記「調査」に
「大正六年三月末現在高一万千百十八円五十三銭八厘と記されて
いるものは本財産のことであるかどうか確認願いたい。
仮に「調査」の記載が当該財産に当たるとして、昭和六年、大
正七年及び昭和五二年(「北海道旧土人共有財産管理状況明細書」
厚生省所管・保管者北海道歳入歳出外現金出納官吏)の該当財産
五万九千八百九十八円が合理的かつ誤りなく連続しているもので
あることを説明願いたい。
また、終戦後等における貨幣価値の切り替えがありましたがこ
れに対して財産価値保存のためにいかなる措置が知事においてな
されたか説明願いたい。
五 当該財産がアイヌ民族の子どもの就学や育英のためにどのよう
に運用されたのか関係書類とともに実績の全貌をお示し願いたい。
以上
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