平成一一年一二月二日付け 

 

 

               準備書面(一)

 

 被告は、答弁書において、原告らの請求の趣旨に対し、訴えの却下を求める本案前

の答弁をしているが、当該部分につき念のため次のとおり本案の答弁をするものであ

る。             

l 請求の趣旨に対する答弁

  原告らの本件請求 (主位的請求及び予備請求を含む。) 中、原告秋辺得平の請

 求のうち訴状別紙五記載の官報公告における番号一六の共有財産に係る請求、原告

 鹿田川見の請求のうち訴状別紙十記載の官報公告における番号五及び一七の共有財

 産に係る請求並びに原告豊川重堆の請求の各予備的請求を除く部分をいずれも棄却

 する

  訴訟費用は、右原告らと被告の間では、右原告らの負担とするとする

との判決を求める。

二 請求の原因に対する認否

 答弁書第二の二に記載のとおり.

三 被告の主張

  本件共有財産の返還決定及び指定外財産を返還しない旨の決定は、アイヌ新法附

 則及び厚生省令に基づき、あるいはこれらに準じて適正に行われたものであって、  

 原告らの各請求には理由がないから、速やかに棄却されるべきものである。

  なお、その余の被告の主張は、必要に応じて追って準備する。